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民法

民法(請負)第632条

第九節 請負(請負)第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(報酬の支払時期)第633条

(報酬の支払時期)第633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第一項の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(委任)第643条

第十節 委任(委任)第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(委任の解除の効力)第652条

(委任の解除の効力)第652条 第620条の規定は、委任について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(委任の終了事由)第653条

(委任の終了事由)第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。一 委任者又は受任者の死亡二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(寄託)第657条

第十一節 寄託(寄託)第657条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(寄託者による損害賠償)第661条

(寄託者による損害賠償)第661条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。民法 ...
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民法(寄託物の返還の場所)第664条

(寄託物の返還の場所)第664条 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(委任の規定の準用)第671条

(委任の規定の準用)第671条 第644条から第650条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合の解散事由)第682条

(組合の解散事由)第682条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能二 組合契約で定めた存続期間の満了三 組合契約で定めた解散の事由の発生四 総組合員の同意民法 令和6年5月24日 施行
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