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民法

民法(催告による解除権の消滅)第547条

(催告による解除権の消滅)第547条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除...
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民法(不動産の先取特権)第325条

第三款 不動産の先取特権(不動産の先取特権)第325条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。一 不動産の保存二 不動産の工事三 不動産の売買令和6年5月24日 施行
民法

民法(贈与)第549条

第二節 贈与(贈与)第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(売買)第555条

第三節 売買第一款 総則(売買)第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(抵当不動産の第三取得者による買受け)第390条

(抵当不動産の第三取得者による買受け)第390条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。令和6年5月24日 施行
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民法(売買契約に関する費用)第558条

(売買契約に関する費用)第558条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(他人の権利の売買における売主の義務)第561条

(他人の権利の売買における売主の義務)第561条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)第397条

(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)第397条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権の目的である地上権等の放棄)第398条

(抵当権の目的である地上権等の放棄)第398条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)第570、571条

(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)第570条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用...
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