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民法

民法(合意による弁済の充当)第490条

(合意による弁済の充当)第490条 前2条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(数個の給付をすべき場合の充当)第491条

(数個の給付をすべき場合の充当)第491条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前3条の規定を準用する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(供託に適しない物等)第497条

(供託に適しない物等)第497条 弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。一 その物が供託に適しないとき。二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれが...
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民法(占有権の消滅事由)第203条

第三節 占有権の消滅(占有権の消滅事由)第203条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。令和6年5月24日 施行
民法

民法 第205条

第四節 準占有第205条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)第508条

(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)第509条

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)第509条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。一 悪意による不法行...
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民法(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)第510条

(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)第510条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(指図証券の譲渡)第520条の2

第七節 有価証券第一款 指図証券(指図証券の譲渡)第520条の2 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(指図証券の所持人の権利の推定)第520条の4

(指図証券の所持人の権利の推定)第520条の4 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。民法 令和6年5月24日 施行
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