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民法

民法(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)第425条の4

(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)第425条の4 債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、その転...
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民法(分割債権及び分割債務)第427条

第三節 多数当事者の債権及び債務第一款 総則(分割債権及び分割債務)第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。令和6年5月24日...
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民法(不可分債務)第430条

(不可分債務)第430条 第四款(連帯債務)の規定(第440条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。令和6年5月24日 施行
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民法 (成年被後見人及び成年後見人)第8条

(成年被後見人及び成年後見人)第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。令和6年5月24日 施行
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民法(被保佐人及び保佐人)第12条

(被保佐人及び保佐人)第12条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。令和6年5月24日 施行
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民法(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)第437条

(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)第437条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。令和6年5月24日 施行
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民法(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)第445条

(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)第445条 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第442条第一項の求償権を行使することが...
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民法(取り消すことができる債務の保証)第449条

(取り消すことができる債務の保証)第449条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を...
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民法(他の担保の供与)第451条

(他の担保の供与)第451条 債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。令和6年5月24日 施行
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民法(登記)第36条

(登記)第36条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。令和6年5月24日 施行
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