日本国憲法 日本国憲法 第40条《刑事補償を受ける権利》
第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。昭和22年5月3日 施行
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