日本国憲法

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日本国憲法 第71条《内閣総辞職後の内閣の職務》

第71条 前2条《第69条《衆議院による内閣不信任決議の効果》第70条《内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて召集された国会(特別会)での内閣総辞職》》の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きそ...
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日本国憲法 第54条《衆議院解散、国会の特別会(特別国会)、参議院の緊急集会》

第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要がある...
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日本国憲法 第50条《国会議員の不逮捕特権》

第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。昭和22年5月3日 施行・会期前に逮捕された議員は、「開会後直ちにこれを釈放...
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日本国憲法 第74条《法律・政令への内閣総理大臣・国務大臣の署名》

第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第75条《在任中の国務大臣の訴追について、内閣総理大臣の同意権》

第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第18条《身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由》

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第68条《国務大臣の任命、資格、罷免》

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第60条《衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越》

第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。② 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国...
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日本国憲法 第41条《国会の地位・立法権》

第四章 国会第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。昭和22年5月3日 施行国会が立法権を独占し、国会以外の機関による立法を認めない(国会中心立法の原則)立法の手続は国会においてのみ行われ、国会以外の機関が立法手...
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日本国憲法 第103条《公務員の職務の継続性》

第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但...
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