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民法

民法(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)第424条の2

(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)第四百二十四条の二 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐...
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民法(詐害行為取消請求)第424条

第三款 詐害行為取消権第一目 詐害行為取消権の要件(詐害行為取消請求)第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者...
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民法(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)第423条の7

(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)第四百二十三条の七 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求す...
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民法(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)第423条の6

(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)第四百二十三条の六 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。令和6年5月24日 施行
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民法(債務者の取立てその他の処分の権限等)第423条の5

(債務者の取立てその他の処分の権限等)第四百二十三条の五 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対...
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民法(相手方の抗弁)第423条の4

(相手方の抗弁)第四百二十三条の四 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(債権者への支払又は引渡し)第423条の3

(債権者への支払又は引渡し)第四百二十三条の三 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この...
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民法(代位行使の範囲)第423条の2

(代位行使の範囲)第四百二十三条の二 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(債権者代位権の要件)第423条

第二款 債権者代位権(債権者代位権の要件)第423条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は...
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民法(代償請求権)第422条の2

(代償請求権)第四百二十二条の二 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請...
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