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日本国憲法

日本国憲法 第1条《天皇の地位と国民主権》

第一章 天皇第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 前文

昭和二十一年憲法日本国憲法日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのな...
民法

民法(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)第425条

第三目 詐害行為取消権の行使の効果(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)第四百二十五条 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。令和6年5月24日 施行
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民法(債権者への支払又は引渡し)第424条の9

(債権者への支払又は引渡し)第四百二十四条の九 債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受...
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民法(詐害行為の取消しの範囲)第424条の8

(詐害行為の取消しの範囲)第四百二十四条の八 債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。2 債権者が第四百二十四条の六第...
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民法(被告及び訴訟告知)第424条の7

(被告及び訴訟告知)第424条の7 詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え ...
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民法(財産の返還又は価額の償還の請求)第424条の6

第二目 詐害行為取消権の行使の方法等(財産の返還又は価額の償還の請求)第四百二十四条の六 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。...
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民法(転得者に対する詐害行為取消請求)第424条の5

(転得者に対する詐害行為取消請求)第四百二十四条の五 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その...
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民法(過大な代物弁済等の特則)第424条の4

(過大な代物弁済等の特則)第四百二十四条の四 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一...
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民法(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)第424条の3

(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)第四百二十四条の三 債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。一 その...
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