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民法

民法(損害賠償による代位)第422条

(損害賠償による代位)第四百二十二条 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。令和6年5月24日 施行
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民法(賠償額の予定)第420、421条

(賠償額の予定)第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。3 違約金は、賠償額の予定と推定する。第四百二十一条 前条の規定は、当事者が金銭でない...
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民法(金銭債務の特則)第419条

(金銭債務の特則)第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。2 前項の損害賠償...
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民法(過失相殺)第418条

(過失相殺)第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。令和6年5月24日 施行
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民法(中間利息の控除)第417条の2

(中間利息の控除)第417条の2 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。2 将来にお...
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民法(損害賠償の方法)第417条

(損害賠償の方法)第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。令和6年5月24日 施行
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民法(損害賠償の範囲)第416条

(損害賠償の範囲)第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償...
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民法(債務不履行による損害賠償)第415条

(債務不履行による損害賠償)第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取...
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民法(履行の強制)第414条

(履行の強制)第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質...
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民法(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)第413条の2

(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)第四百十三条の二 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべ...
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