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民法

民法(受遺者又は受贈者の負担額)第1047条

(受遺者又は受贈者の負担額)第1047条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に...
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民法(遺留分侵害額の請求)第1046条

(遺留分侵害額の請求)第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することがで...
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民法(遺留分を算定するための財産の価額)第1043、1044、1045条

(遺留分を算定するための財産の価額)第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な...
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民法(遺留分の帰属及びその割合)第1042条

第九章 遺留分(遺留分の帰属及びその割合)第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条《第1043条(遺留分を算定するための財産の価額)》第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当...
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民法(使用貸借等の規定の準用)第1041条

(使用貸借等の規定の準用)第千四十一条 第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(居住建物の返還等)第1040条

(居住建物の返還等)第千四十条 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したこ...
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民法(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)第1039条

(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(配偶者による使用)第1038条

(配偶者による使用)第1038条 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、...
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民法(配偶者短期居住権)第1037条

第二節 配偶者短期居住権(配偶者短期居住権)第1037条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節におい...
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民法(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)第1036条

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)第1036条第597条(期間満了等による使用貸借の終了)第1項及び第3項、第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)、第613条(転貸の効果)並びに第616条の2(賃借物の全部滅失等に...
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