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民法

民法(加工)第246条

(加工)第二百四十六条 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権...
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民法(混和)第245条

(混和)第二百四十五条 前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(動産の付合)第243、244条

(動産の付合)第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。第二百四十四条 ...
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民法(不動産の付合)第242条

(不動産の付合)第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(埋蔵物の発見)第241条

(埋蔵物の発見)第二百四十一条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者...
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民法(遺失物の拾得)第240条

(遺失物の拾得)第二百四十条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(無主物の帰属)第239条

第二節 所有権の取得(無主物の帰属)第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(境界線付近の掘削に関する注意義務)第238条

(境界線付近の掘削に関する注意義務)第二百三十八条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(境界線付近の掘削の制限)第237条

(境界線付近の掘削の制限)第二百三十七条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。2 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るに...
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民法(境界線付近の建築に関する慣習)第236条

(境界線付近の建築に関する慣習)第236条 前二条《第234・235条(境界線付近の建築の制限)》の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。令和6年5月24日 施行
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