民法(債権の目的)第399条

民法
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第三編 債権
第一章 総則
第一節 債権の目的
(債権の目的)
第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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