2025-09

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民法

民法(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)第398条の15

(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)第三百九十八条の十五 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。令和6年5月24日 ...
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民法(根抵当権の共有)第398条の14

(根抵当権の共有)第三百九十八条の十四 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。2 根...
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民法(根抵当権の一部譲渡)第398条の13

(根抵当権の一部譲渡)第三百九十八条の十三 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)を...
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民法(根抵当権の譲渡)第398条の12

(根抵当権の譲渡)第三百九十八条の十二 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことが...
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民法(根抵当権の処分)第398条の11

(根抵当権の処分)第三百九十八条の十一 元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。2 第三百七十七条第二項の規定は、前...
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民法(根抵当権者又は債務者の会社分割)第398条の10

(根抵当権者又は債務者の会社分割)第三百九十八条の十 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関し...
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民法(根抵当権者又は債務者の合併)第398条の9

(根抵当権者又は債務者の合併)第三百九十八条の九 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。2 元本の確定前...
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民法(根抵当権者又は債務者の相続)第398条の8

(根抵当権者又は債務者の相続)第三百九十八条の八 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。2 ...
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民法(根抵当権の被担保債権の譲渡等)第398条の7

(根抵当権の被担保債権の譲渡等)第三百九十八条の七 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。2 元本の確定...
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民法(根抵当権の元本確定期日の定め)第398条の6

(根抵当権の元本確定期日の定め)第三百九十八条の六 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。2 第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。3 第一項の期日は、これを定め又は変...
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