2025-09

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民法

民法(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915、916、917条

第四章 相続の承認及び放棄第一節 総則(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は...
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民法(遺言による担保責任の定め)第914条

(遺言による担保責任の定め)第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)第913条

(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)第913条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償...
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民法(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)第912条

(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債...
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民法(共同相続人間の担保責任)第911条

(共同相続人間の担保責任)第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)第910条

(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。民法 ...
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民法(遺産の分割前における預貯金債権の行使)第909条の2

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じ...
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民法(遺産の分割の効力)第909条

(遺産の分割の効力)第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)第908条

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。2 共同相続人は...
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民法(遺産の分割の協議又は審判)第907条

(遺産の分割の協議又は審判)第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。2 遺産...
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