民法 民法(不動産の先取特権)第325条 第三款 不動産の先取特権(不動産の先取特権)第三百二十五条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。一 不動産の保存二 不動産の工事三 不動産の売買令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法
民法 民法(工業労務の先取特権)第324条 (工業労務の先取特権)第三百二十四条 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法
民法 民法(農業労務の先取特権)第323条 (農業労務の先取特権)第三百二十三条 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法
民法 民法(種苗又は肥料の供給の先取特権)第322条 (種苗又は肥料の供給の先取特権)第三百二十二条 種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含... 2025.09.12 民法
民法 民法(動産売買の先取特権)第321条 (動産売買の先取特権)第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法
民法 民法(動産保存の先取特権)第320条 (動産保存の先取特権)第三百二十条 動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法
民法 民法(即時取得の規定の準用)第319条 (即時取得の規定の準用)第三百十九条 第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法
民法 民法(運輸の先取特権)第318条 (運輸の先取特権)第三百十八条 運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法
民法 民法(旅館宿泊の先取特権)第317条 (旅館宿泊の先取特権)第三百十七条 旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法
民法 民法(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)第315、316条 (不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。第三百十六条 賃貸人は、第... 2025.09.12 民法