民法

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民法(通知を怠った保証人の求償の制限等)第463条

(通知を怠った保証人の求償の制限等)第四百六十三条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人...
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民法(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)第461条

(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)第四百六十一条 前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させる...
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民法(委託を受けた保証人の求償権)第459条

(委託を受けた保証人の求償権)第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主た...
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民法(連帯保証人について生じた事由の効力)第458条

(連帯保証人について生じた事由の効力)第四百五十八条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(主たる債務者について生じた事由の効力)第457条

(主たる債務者について生じた事由の効力)第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。2 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗す...
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民法(数人の保証人がある場合)第456条

(数人の保証人がある場合)第四百五十六条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。令和6年5月24日 施行
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民法(他の担保の供与)第451条

(他の担保の供与)第四百五十一条 債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。令和6年5月24日 施行
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民法(取り消すことができる債務の保証)第449条

(取り消すことができる債務の保証)第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目...
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民法(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)第448条

(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の...
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民法(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)第445条

(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)第四百四十五条 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使す...
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