民法

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民法(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)第423条の7

(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)第四百二十三条の七 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求す...
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民法(債務者の取立てその他の処分の権限等)第423条の5

(債務者の取立てその他の処分の権限等)第四百二十三条の五 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対...
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民法(相手方の抗弁)第423条の4

(相手方の抗弁)第四百二十三条の四 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(債権者への支払又は引渡し)第423条の3

(債権者への支払又は引渡し)第四百二十三条の三 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この...
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民法(損害賠償による代位)第422条

(損害賠償による代位)第四百二十二条 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。令和6年5月24日 施行
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民法(過失相殺)第418条

(過失相殺)第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。令和6年5月24日 施行
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民法(履行不能)第412条の2

(履行不能)第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百...
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民法(根抵当権の消滅請求)第398条の22

(根抵当権の消滅請求)第三百九十八条の二十二 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗すること...
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民法(根抵当権の元本の確定事由)第398条の20

(根抵当権の元本の確定事由)第三百九十八条の二十 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し...
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民法(根抵当権の元本の確定請求)第398条の19

(根抵当権の元本の確定請求)第三百九十八条の十九 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定...
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