日本国憲法

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日本国憲法 第88条《皇室の財産・費用》

第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第87条《予備費》

第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。② すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第85条《国費支出と国の債務負担》

第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第83条《財政処理の権限》

第七章 財政第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第82条《裁判の公開》

第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で...
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日本国憲法 第79条《最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬》

第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。② 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、...
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日本国憲法 第70条《内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて召集された国会(特別会)での内閣総辞職》

第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第65条《内閣と行政権の帰属》

第五章 内閣第65条 行政権は、内閣に属する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第64条《裁判官弾劾裁判所》

第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第63条《国務大臣の議院出席の権利と義務》

第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。昭和22年5月3日...
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