日本国憲法

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日本国憲法 第52条《国会の常会》

第52条 国会の常会は、毎年1回これを召集する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第24条《「家庭生活における個人の尊厳」と「両性の本質的平等」》

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、...
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日本国憲法 第67条《内閣総理大臣の指名、衆議院の優越》

第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致し...
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日本国憲法 第102条《日本国憲法施行当初の参議院議員の任期》

第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。昭和22年5月3日 施行参議院議員の任期は6年であるが、3年ごとに半数改選としているため、施行時...
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日本国憲法 第81条《最高裁判所が違憲法令審査権を有する終審裁判所である旨》

第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第59条《法律案の議決、衆議院の優越》

第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。③ 前項の規定は...
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日本国憲法 第80条《下級裁判所の裁判官》

第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の...
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日本国憲法 第66条《内閣の組織、内閣総理大臣及び国務大臣の資格、内閣と国会の関係(議院内閣制)》

第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。昭和22年...
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日本国憲法 第13条《個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉》

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。昭和22年5月3日 施行最判平7・12・15判示事項一 みだりに指紋...
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日本国憲法 第76条《司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立》

第六章 司法第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立し...
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