日本国憲法

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日本国憲法 第8条《皇室の財産授受》

第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第6条《天皇による内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命》

第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第5条《摂政》

第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条《第4条《天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)》》》第1項の規定を準用する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第69条《衆議院による内閣不信任決議の効果》

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第3条《天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認》

第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第1条《天皇の地位と国民主権》

第一章 天皇第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第53条《国会の臨時会》

第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第58条《議院の役員の選任、議院規則、懲罰》

第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による...
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日本国憲法 第4条《天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)》

第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第93条《地方公共団体の議会と長の直接選挙》

第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。昭和22年5月3日 施行
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