日本国憲法 日本国憲法 第8条《皇室の財産授受》
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法