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民法

民法(質物の留置)第347条

(質物の留置)第三百四十七条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(質権の被担保債権の範囲)第346条

(質権の被担保債権の範囲)第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。令和6...
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民法(質権設定者による代理占有の禁止)第345条

(質権設定者による代理占有の禁止)第三百四十五条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(質権の設定)第344条

(質権の設定)第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。令和6年5月24日 施行
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民法(質権の目的)第343条

(質権の目的)第343条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(質権の内容)第342条

第九章 質権第一節 総則(質権の内容)第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権に関する規定の準用)第341条

(抵当権に関する規定の準用)第三百四十一条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(不動産売買の先取特権の登記)第340条

(不動産売買の先取特権の登記)第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。令和6年5月24日 施行
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民法(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)第339条

(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)第三百三十九条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(不動産工事の先取特権の登記)第338条

(不動産工事の先取特権の登記)第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在...
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