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民法

民法(不動産質権者による管理の費用等の負担)第357条

(不動産質権者による管理の費用等の負担)第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。令和6年5月24日 施行
民法

民法(不動産質権者による使用及び収益)第356条

第三節 不動産質(不動産質権者による使用及び収益)第356条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(動産質権の順位)第355条

(動産質権の順位)第三百五十五条 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。令和6年5月24日 施行
民法

民法(動産質権の実行)第354条

(動産質権の実行)第三百五十四条 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その...
民法

民法(質物の占有の回復)第353条

(質物の占有の回復)第三百五十三条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(動産質の対抗要件)第352条

第二節 動産質(動産質の対抗要件)第352条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(物上保証人の求償権)第351条

(物上保証人の求償権)第351条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(留置権及び先取特権の規定の準用)第350条

(留置権及び先取特権の規定の準用)第三百五十条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(契約による質物の処分の禁止)第349条

(契約による質物の処分の禁止)第349条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。令和6年5月24日 施...
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民法(転質)第348条

(転質)第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。令和6年5月24...
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