2025-09

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民法

民法(死亡の危急に迫った者の遺言)第976条

第二款 特別の方式(死亡の危急に迫った者の遺言)第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、そ...
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民法(共同遺言の禁止)第975条

(共同遺言の禁止)第975条 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。民法 令和6年5月24日 施行 「共同遺言」は禁止されており、夫婦でも、公正証書であってもできない
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民法(証人及び立会人の欠格事由)第974条

(証人及び立会人の欠格事由)第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。一 未成年者二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人民法 令和6年5月2...
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民法(成年被後見人の遺言)第973条

(成年被後見人の遺言)第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能...
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民法(秘密証書遺言の方式の特則)第972条

(秘密証書遺言の方式の特則)第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百...
民法

民法(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)第971条

(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(秘密証書遺言)第970条

(秘密証書遺言)第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。三 遺言者が、公証人一...
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民法(公正証書遺言の方式の特則)第969条の2

(公正証書遺言の方式の特則)第九百六十九条の二 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における...
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民法(公正証書遺言)第969条

(公正証書遺言)第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 証人二人以上の立会いがあること。二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人...
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民法(自筆証書遺言)第968条

(自筆証書遺言)第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条(相続財産に属しない権利の...
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