2025-09

スポンサーリンク
民法

民法(根抵当権の極度額の変更)第398条の5

(根抵当権の極度額の変更)第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)第398条の4

(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の...
民法

民法(根抵当権の被担保債権の範囲)第398条の3

(根抵当権の被担保債権の範囲)第三百九十八条の三 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。2 債務者との取引によらない...
民法

民法(根抵当権)第398条の2

第四節 根抵当(根抵当権)第三百九十八条の二 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべ...
民法

民法(抵当権の目的である地上権等の放棄)第398条

(抵当権の目的である地上権等の放棄)第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)第397条

(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)第三百九十七条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(抵当権の消滅時効)第396条

第三節 抵当権の消滅(抵当権の消滅時効)第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(抵当建物使用者の引渡しの猶予)第395条

(抵当建物使用者の引渡しの猶予)第三百九十五条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受け...
民法

民法(抵当不動産以外の財産からの弁済)第394条

(抵当不動産以外の財産からの弁済)第三百九十四条 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。2 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適...
民法

民法(共同抵当における代位の付記登記)第393条

(共同抵当における代位の付記登記)第三百九十三条 前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。令和6年5月24日 施行
スポンサーリンク