民法 民法(種類債権)第401条 (種類債権)第四百一条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。2 前項の場合において、債務者が物の給... 2025.09.12 民法
民法 民法(特定物の引渡しの場合の注意義務)第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。令... 2025.09.12 民法
民法 民法(債権の目的)第399条 第三編 債権第一章 総則第一節 債権の目的(債権の目的)第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法
民法 民法(根抵当権の消滅請求)第398条の22 (根抵当権の消滅請求)第三百九十八条の二十二 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗すること... 2025.09.12 民法
民法 民法(根抵当権の極度額の減額請求)第398条の21 (根抵当権の極度額の減額請求)第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを... 2025.09.12 民法
民法 民法(根抵当権の元本の確定事由)第398条の20 (根抵当権の元本の確定事由)第三百九十八条の二十 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し... 2025.09.12 民法
民法 民法(根抵当権の元本の確定請求)第398条の19 (根抵当権の元本の確定請求)第三百九十八条の十九 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定... 2025.09.12 民法
民法 民法(累積根抵当)第398条の18 (累積根抵当)第三百九十八条の十八 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法
民法 民法(共同根抵当の変更等)第398条の17 (共同根抵当の変更等)第三百九十八条の十七 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じな... 2025.09.12 民法
民法 民法(共同根抵当)第398条の16 (共同根抵当)第三百九十八条の十六 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。令和6年5月24日 施行 2025.09.12 民法