2025-09

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民法

民法(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)第906条の2

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすこと...
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民法(遺産の分割の基準)第906条

第三節 遺産の分割(遺産の分割の基準)第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続分の取戻権)第905条

(相続分の取戻権)第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。民法...
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民法(期間経過後の遺産の分割における相続分)第904条の3

(期間経過後の遺産の分割における相続分)第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一 相続開始の時から十年を経過する前...
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民法(寄与分)第904条の2

(寄与分)第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価...
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民法(特別受益者の相続分)第903、904条

(特別受益者の相続分)第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財...
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民法(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)第902条の2

(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)第902条の2 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応...
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民法(遺言による相続分の指定)第902条

(遺言による相続分の指定)第902条 被相続人は、前2条《第900条(法定相続分)・第901条(代襲相続人の相続分)》の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。2 被相続人が、...
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民法(代襲相続人の相続分)第901条

(代襲相続人の相続分)第901条 第887条(子及びその代襲者等の相続権)第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受...
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民法(法定相続分)第900条

第二節 相続分(法定相続分)第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。二 配偶者及び直系尊属が相続人である...
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