2025-09

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民法

民法(限定承認者による管理)第926条

(限定承認者による管理)第926条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。2第645条(受任者による報告)、第646条(受任者による受取物の引渡し等)並びに第650条(受任者による...
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民法 目次

目次第一編 総則 第一章 通則(第一条・第二条) 第二章 人  第一節 権利能力(第三条)  第二節 意思能力(第三条の二)  第三節 行為能力(第四条―第二十一条)  第四節 住所(第二十二条―第二十四条)  第五節 不在者の財産の管理及...
民法

民法(限定承認をしたときの権利義務)第925条

(限定承認をしたときの権利義務)第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(限定承認の方式)第924条

(限定承認の方式)第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(共同相続人の限定承認)第923条

(共同相続人の限定承認)第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(限定承認)第922条

第二款 限定承認(限定承認)第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(法定単純承認)第921条

(法定単純承認)第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条(短期賃貸借)に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。二 ...
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民法(単純承認の効力)第920条

第二節 相続の承認第一款 単純承認(単純承認の効力)第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)第919条

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。3...
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民法(相続人による管理)第918条

(相続人による管理)第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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