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日本国憲法

日本国憲法 第70条《内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて召集された国会(特別会)での内閣総辞職》

第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第65条《内閣と行政権の帰属》

第五章 内閣第65条 行政権は、内閣に属する。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第64条《裁判官弾劾裁判所》

第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第63条《国務大臣の議院出席の権利と義務》

第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。昭和22年5月3日...
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日本国憲法 第62条《議院の国政調査権》

第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第57条《会議の公開、秘密会》

第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に...
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日本国憲法 第49条《議員の歳費》

第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第48条《両議院議員の兼職の禁止》

第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第47条《選挙に関する事項》

第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第46条《参議院議員の任期》

第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。昭和22年5月3日 施行
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