民法

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民法(償還をする資力のない者の負担部分の分担)第444条

(償還をする資力のない者の負担部分の分担)第四百四十四条 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。2 前項に規定する場...
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民法(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)第437条

(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。令和6年5月24日 施行
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民法(不可分債務)第430条

(不可分債務)第四百三十条 第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)第425条の4

(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)第四百二十五条の四 債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、そ...
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民法(受益者の債権の回復)第425条の3

(受益者の債権の回復)第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債...
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民法(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)第425条の2

(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)第四百二十五条の二 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することがで...
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民法(債権者への支払又は引渡し)第424条の9

(債権者への支払又は引渡し)第四百二十四条の九 債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受...
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民法(過大な代物弁済等の特則)第424条の4

(過大な代物弁済等の特則)第四百二十四条の四 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一...
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民法(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)第424条の3

(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)第四百二十四条の三 債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。一 その...
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民法(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)第424条の2

(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)第四百二十四条の二 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐...
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