民法 民法(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)第489条
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)第四百八十九条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する...
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