民法

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民法(記名式所持人払証券の善意取得)第520条の15

(記名式所持人払証券の善意取得)第五百二十条の十五 何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所...
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民法(指図証券の債務者の調査の権利等)第520条の10

(指図証券の債務者の調査の権利等)第五百二十条の十 指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。民法 ...
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民法(指図証券の弁済の場所)第520条の8

(指図証券の弁済の場所)第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(指図証券の質入れ)第520条の7

(指図証券の質入れ)第五百二十条の七 第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第520条の6

(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第五百二十条の六 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができ...
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民法(指図証券の善意取得)第520条の5

(指図証券の善意取得)第五百二十条の五 何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過...
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民法(指図証券の所持人の権利の推定)第520条の4

(指図証券の所持人の権利の推定)第五百二十条の四 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(指図証券の譲渡)第520条の2

第七節 有価証券第一款 指図証券(指図証券の譲渡)第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相殺の充当)第512条、512条の2

(相殺の充当)第五百十二条 債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその...
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民法(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)第510条

(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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