民法

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民法(売買)第555条

第三節 売買第一款 総則(売買)第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(贈与)第549条

第二節 贈与(贈与)第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(定型約款の合意)第548条の2

第五款 定型約款(定型約款の合意)第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条にお...
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民法(催告による解除権の消滅)第547条

(催告による解除権の消滅)第五百四十七条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に...
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民法(契約の解除と同時履行)第546条

(契約の解除と同時履行)第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(解除権の行使)第540条

第四款 契約の解除(解除権の行使)第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。2 前項の意思表示は、撤回することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(債務者の抗弁)第539条

(債務者の抗弁)第五百三十九条 債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(第三者の権利の確定)第538条

(第三者の権利の確定)第五百三十八条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条...
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民法(第三者のためにする契約)第537条

(第三者のためにする契約)第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は...
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民法(優等懸賞広告)第532条

(優等懸賞広告)第五百三十二条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等である...
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