民法

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民法(買戻しの特約)第579条

第三款 買戻し(買戻しの特約)第五百七十九条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して...
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民法(売主による代金の供託の請求)第578条

(売主による代金の供託の請求)第五百七十八条 前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(果実の帰属及び代金の利息の支払)第575条

(果実の帰属及び代金の利息の支払)第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その...
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民法(代金の支払場所)第574条

(代金の支払場所)第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(代金の支払期限)第573条

(代金の支払期限)第五百七十三条 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)第570、571条

(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費...
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民法(競売における担保責任等)第568条

(競売における担保責任等)第五百六十八条 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含...
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民法(他人の権利の売買における売主の義務)第561条

(他人の権利の売買における売主の義務)第五百六十一条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(売買契約に関する費用)第558条

(売買契約に関する費用)第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(手付)第557条

(手付)第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。2 第五百四十五条第四項の規定は、...
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