民法

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民法(賃借人による修繕)第607条の2

(賃借人による修繕)第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内...
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民法(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)第605条の3

(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)第六百五条の三 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第...
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民法(短期賃貸借の更新)第603条

(短期賃貸借の更新)第六百三条 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(使用貸借の解除)第598条

(使用貸借の解除)第五百九十八条 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかっ...
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民法(借主による使用及び収益)第594条

(借主による使用及び収益)第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。3 借主...
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民法(使用貸借)第593条

第六節 使用貸借(使用貸借)第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6...
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民法(準消費貸借)第588条

(準消費貸借)第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(書面でする消費貸借等)第587条の2

(書面でする消費貸借等)第五百八十七条の二 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その...
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民法(共有持分の買戻特約付売買)第584、585条

(共有持分の買戻特約付売買)第五百八十四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただ...
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民法(買戻しの特約の対抗力)第581条

(買戻しの特約の対抗力)第五百八十一条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。2 前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えな...
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