民法

スポンサーリンク
民法

民法(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)第631条

(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)第六百三十一条 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合...
民法

民法(やむを得ない事由による雇用の解除)第628条

(やむを得ない事由による雇用の解除)第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであ...
民法

民法(期間の定めのある雇用の解除)第626条

(期間の定めのある雇用の解除)第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者で...
民法

民法(履行の割合に応じた報酬)第624条の2

(履行の割合に応じた報酬)第六百二十四条の二 労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。一 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。二 雇用が履行の中途...
民法

民法(雇用)第623条

第八節 雇用(雇用)第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)第618条

(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(賃借人による使用及び収益)第616条

(賃借人による使用及び収益)第六百十六条 第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(賃借人の通知義務)第615条

(賃借人の通知義務)第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。民法 令和6年5月2...
民法

民法(賃料の支払時期)第614条

(賃料の支払時期)第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。民法 令和6年5月2...
民法

民法(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)第611条

(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をする...
スポンサーリンク