民法

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民法(寄託者による損害賠償)第661条

(寄託者による損害賠償)第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。民...
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民法(受寄者の通知義務等)第660条

(受寄者の通知義務等)第六百六十条 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知って...
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民法(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)第657条の2

(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)第六百五十七条の二 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求すること...
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民法(寄託)第657条

第十一節 寄託(寄託)第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(委任の終了事由)第653条

(委任の終了事由)第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。一 委任者又は受任者の死亡二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(委任の解除の効力)第652条

(委任の解除の効力)第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(委任)第643条

第十節 委任(委任)第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)第637、638~640条

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の...
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民法(報酬の支払時期)第633条

(報酬の支払時期)第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(請負)第632条

第九節 請負(請負)第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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