民法

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民法(離縁による復氏等)第816条

(離縁による復氏等)第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日か...
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民法(養子の氏)第810条

(養子の氏)第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(嫡出子の身分の取得)第809条

第三款 縁組の効力(嫡出子の身分の取得)第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(婚姻の取消し等の規定の準用)第808条

(婚姻の取消し等の規定の準用)第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。2 第七百六十九条及び第八百十六条の規...
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民法(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)第806条

(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したと...
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民法(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)第795条

(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限り...
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民法(準正)第789条

(準正)第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。民法 令和6年5月...
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民法(認知の無効の訴え)第786条

(認知の無効の訴え)第七百八十六条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴...
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民法(認知の取消しの禁止)第785条

(認知の取消しの禁止)第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(認知の効力)第784条

(認知の効力)第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。民法 令和6年5月24日 施行
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