民法 民法(共同抵当における代位の付記登記)第393条
民法第二編 物権 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力(共同抵当における代位の付記登記)第393条 前条《第392条(共同抵当における代価の配当)》第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記す...
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