民法

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民法(共同抵当における代位の付記登記)第393条

民法第二編 物権 第十章 抵当権  第二節 抵当権の効力(共同抵当における代位の付記登記)第393条 前条《第392条(共同抵当における代価の配当)》第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記す...
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民法(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)第218条

民法第二編 物権 第三章 所有権  第一節 所有権の限界   第二款 相隣関係(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)第218条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。令和6年5月24日 施行
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民法(委任の規定の準用)第665条

民法第三編 債権 第二章 契約  第十一節 寄託(委任の規定の準用)第665条第646条(受任者による受取物の引渡し等)から《第647条(受任者の金銭の消費についての責任)》第648条(受任者の報酬)まで、第649条(受任者による費用の前払...
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民法(受任者による費用等の償還請求等)第650条

民法第三編 債権 第二章 契約  第十節 委任(受任者による費用等の償還請求等)第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することがで...
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民法(受任者による費用の前払請求)第649条

民法第三編 債権 第二章 契約  第十節 委任(受任者による費用の前払請求)第649条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(受任者の報酬)第648条

民法第三編 債権 第二章 契約  第十節 委任(受任者の報酬)第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができ...
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民法(受任者の金銭の消費についての責任)第647条

民法第三編 債権 第二章 契約  第十節 委任(受任者の金銭の消費についての責任)第647条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない...
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民法(受任者による受取物の引渡し等)第646条

民法第三編 債権 第二章 契約  第十節 委任(受任者による受取物の引渡し等)第646条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。2 受任者は...
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民法(抵当建物使用者の引渡しの猶予)第395条

民法第二編 物権 第十章 抵当権  第二節 抵当権の効力(抵当建物使用者の引渡しの猶予)第395条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者...
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民法(不動産及び動産)第86条

民法第一編 総則 第四章 物(不動産及び動産)第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。令和6年5月24日 施行
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