民法 民法(推定相続人の廃除の取消し)第894条
(推定相続人の廃除の取消し)第894条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。民法 令和8年4月1日 施行
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