民法 民法(親権の行使方法等)第824条の2
(親権の行使方法等)第824条の2 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。一 その一方のみが親権者であるとき。二 他の一方が親権を行うことができないとき。三 子の利益のため急迫の事情があるとき。2 父母は、そ...
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