民法

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民法(悪意の占有者による果実の返還等)第190条

(悪意の占有者による果実の返還等)第百九十条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用...
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民法(代理占有)第181条

(代理占有)第百八十一条 占有権は、代理人によって取得することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(混同)第179条

(混同)第百七十九条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一...
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民法(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)第178条

(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(判決で確定した権利の消滅時効)第169条

(判決で確定した権利の消滅時効)第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来し...
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民法(占有の中止等による取得時効の中断)第164、165条

(占有の中止等による取得時効の中断)第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。令和6年5...
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民法(所有権以外の財産権の取得時効)第163条

(所有権以外の財産権の取得時効)第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。令和6年5月24日 施行
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民法(天災等による時効の完成猶予)第161条

(天災等による時効の完成猶予)第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇...
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民法(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)第158条

(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過す...
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民法(期間の満了)第141、142条

(期間の満了)第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習が...
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