民法

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民法(配偶者の相続権)第890条

(配偶者の相続権)第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺言による推定相続人の廃除)第893条

(遺言による推定相続人の廃除)第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人...
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民法(期間経過後の遺産の分割における相続分)第904条の3

(期間経過後の遺産の分割における相続分)第904条の3 前3条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一 相続開始の時から十年を経過する前...
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民法(共同相続人間の担保責任)第911条

(共同相続人間の担保責任)第911条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺言による担保責任の定め)第914条

(遺言による担保責任の定め)第914条 前3条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続人による管理)第918条

(相続人による管理)第918条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(限定承認)第922条

第二款 限定承認(限定承認)第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(共同相続人の限定承認)第923条

(共同相続人の限定承認)第923条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(限定承認の方式)第924条

(限定承認の方式)第924条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続の放棄の方式)第938条

第三節 相続の放棄(相続の放棄の方式)第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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