民法

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民法(準共有)第264条

(準共有)第二百六十四条 この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。令和6年5月24日 施行
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民法(共有の性質を有する入会権)第263条

(共有の性質を有する入会権)第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。令和6年5月24日 施行
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民法(共有物に関する証書)第262条

(共有物に関する証書)第二百六十二条 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない...
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民法(共有物の分割請求)第256、257条

(共有物の分割請求)第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時...
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民法(持分の放棄及び共有者の死亡)第255条

(持分の放棄及び共有者の死亡)第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。令和6年5月24日 施行
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民法(共有物についての債権)第254条

(共有物についての債権)第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)第248条

(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)第二百四十八条 第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(付合、混和又は加工の効果)第247条

(付合、混和又は加工の効果)第二百四十七条 第二百四十二条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。2 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項におい...
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民法(不動産の付合)第242条

(不動産の付合)第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。令和6年5月24日 施行
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民法(遺失物の拾得)第240条

(遺失物の拾得)第二百四十条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。令和6年5月24日 施行
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