民法

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民法(認知)第779条

(認知)第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(認知の効力)第784条

(認知の効力)第784条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(認知の取消しの禁止)第785条

(認知の取消しの禁止)第785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)第795条

(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)第795条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでな...
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民法(嫡出子の身分の取得)第809条

第三款 縁組の効力(嫡出子の身分の取得)第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(養子の氏)第810条

(養子の氏)第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(実方との親族関係の終了)第817条の9

(実方との親族関係の終了)第817条の9 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。民法 令和6年5月...
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民法(離縁による実方との親族関係の回復)第817条の11

(離縁による実方との親族関係の回復)第817条の11 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)第825条

(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)第825条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのた...
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民法(財産の管理の計算)第828、829条

(財産の管理の計算)第828条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。第829条 前条ただし書の規定は、無...
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