民法

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民法(一般の先取特権の効力)第335条

(一般の先取特権の効力)第三百三十五条 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。2 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないもの...
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民法(先取特権と動産質権との競合)第334条

(先取特権と動産質権との競合)第三百三十四条 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。令和6年5月24日 施行
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民法(先取特権と第三取得者)第333条

第四節 先取特権の効力(先取特権と第三取得者)第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(不動産の先取特権の順位)第331条

(不動産の先取特権の順位)第三百三十一条 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の...
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民法(動産の先取特権の順位)第330条

(動産の先取特権の順位)第三百三十条 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の...
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民法(不動産売買の先取特権)第328条

(不動産売買の先取特権)第三百二十八条 不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。令和6年5月24日 施行
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民法(不動産工事の先取特権)第327条

(不動産工事の先取特権)第三百二十七条 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する...
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民法(不動産の先取特権)第325条

第三款 不動産の先取特権(不動産の先取特権)第三百二十五条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。一 不動産の保存二 不動産の工事三 不動産の売買令和6年5月24日 施行
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民法(日用品供給の先取特権)第310条

(日用品供給の先取特権)第三百十条 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。令和6年5月24日 施行
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民法(葬式費用の先取特権)第309条

(葬式費用の先取特権)第三百九条 葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。2 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。令和6年5月24...
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