民法

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民法(抵当不動産の第三取得者による買受け)第390条

(抵当不動産の第三取得者による買受け)第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。令和6年5月24日 施行
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民法(法定地上権)第388条

(法定地上権)第三百八十八条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合にお...
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民法(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)第387条

(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。2 抵当権者が前...
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民法(競売の申立ての通知)第385条

(競売の申立ての通知)第三百八十五条 第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権消滅請求の時期)第382条

(抵当権消滅請求の時期)第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権の被担保債権の範囲)第375条

(抵当権の被担保債権の範囲)第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をした...
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民法(抵当権の順位)第373条

第二節 抵当権の効力(抵当権の順位)第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権の規定の準用)第361条

(抵当権の規定の準用)第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(不動産質権の存続期間)第360条

(不動産質権の存続期間)第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の...
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民法(動産質権の順位)第355条

(動産質権の順位)第三百五十五条 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。令和6年5月24日 施行
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