民法

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民法(共同根抵当の変更等)第398条の17

(共同根抵当の変更等)第三百九十八条の十七 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じな...
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民法(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)第398条の15

(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)第三百九十八条の十五 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。令和6年5月24日 ...
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民法(根抵当権の共有)第398条の14

(根抵当権の共有)第三百九十八条の十四 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。2 根...
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民法(根抵当権の一部譲渡)第398条の13

(根抵当権の一部譲渡)第三百九十八条の十三 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)を...
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民法(根抵当権の譲渡)第398条の12

(根抵当権の譲渡)第三百九十八条の十二 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことが...
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民法(根抵当権者又は債務者の会社分割)第398条の10

(根抵当権者又は債務者の会社分割)第三百九十八条の十 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関し...
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民法(根抵当権者又は債務者の合併)第398条の9

(根抵当権者又は債務者の合併)第三百九十八条の九 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。2 元本の確定前...
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民法(根抵当権の極度額の変更)第398条の5

(根抵当権の極度額の変更)第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権の目的である地上権等の放棄)第398条

(抵当権の目的である地上権等の放棄)第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)第397条

(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)第三百九十七条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。令和6年5月24日 施行
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