日本国憲法

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日本国憲法 第26条《教育を受ける権利および義務教育》

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。昭和22年5月...
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日本国憲法 第25条《社会権のひとつである生存権を保障するとともに、国の社会的使命》

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第20条《信教の自由と政教分離原則》

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。③ 国及びその機関は、宗教教育その他...
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日本国憲法 第19条《思想・信条の自由》

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第17条《国・公共団体の賠償責任》

第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第16条《請願権》

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第15条《公務員の地位・選挙権・投票の秘密》

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。④ すべて選挙における投票の秘密は、これを...
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日本国憲法 第12条《自由権及び人権を保持する義務、その濫用の禁止》

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第11条《基本的人権の享有》

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第10条《国民の要件》

第三章 国民の権利及び義務第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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