日本国憲法

スポンサーリンク
日本国憲法

日本国憲法 第78条《裁判官の身分保障》

第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第56条《議院の定足数、表決》

第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。昭和2...
日本国憲法

日本国憲法 第77条《最高裁判所の規則制定権》

第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権...
日本国憲法

日本国憲法 第73条《内閣の職務》

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。二 外交関係を処理すること。三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。四 法律の定める基...
日本国憲法

日本国憲法 第61条《条約の承認に関する衆議院の優越》

第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条《第60条(衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越)》第2項の規定を準用する。昭和22年5月3日 施行条約の承認については衆議院に先議権が認められているわけではないので、予算と...
日本国憲法

日本国憲法 第29条《財産権》

第29条 財産権は、これを侵してはならない。② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。昭和22年5月3日 施行最大判昭43・11・27判示事項...
日本国憲法

日本国憲法 前文

昭和二十一年憲法日本国憲法日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのな...
日本国憲法

日本国憲法 第14条《法の下の平等(差別のない状態)、貴族の禁止、栄典》

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴...
日本国憲法

日本国憲法 第7条《天皇の国事行為》

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二 国会を召集すること。三 衆議院を解散すること。四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。五 国務大臣及び法...
日本国憲法

日本国憲法 第90条《会計検査院・国会の決算検査》

第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行「国会の承認の議決...
スポンサーリンク