日本国憲法

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日本国憲法 第51条《国会議員の発言・表決の無責任の免責特権》

日本国憲法第四章 国会第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。昭和22年5月3日 施行・国務大臣にはこのような免責特権に関する規定はない・「議院で行った」は、議員の職務として行った意味であり...
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日本国憲法 第86条《予算の作成と国会の議決》

日本国憲法第七章 財政第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第21条《集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密》

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第9条《平和主義》

第二章 戦争の放棄第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力...
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日本国憲法 第35条《住居の不可侵》

第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条《逮捕状による逮捕の原則》の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されな...
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日本国憲法 第27条《勤労の権利と義務》

第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。③ 児童は、これを酷使してはならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第72条《内閣総理大臣の職務》

第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第94条《地方公共団体の権能》

第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第2条《皇位継承》

第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第84条《課税の要件》

第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。昭和22年5月3日 施行
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