民法 民法(遺贈の放棄)第986条 (遺贈の放棄)第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行 2025.09.25 民法
民法 民法(遺言の効力の発生時期)第985条 第三節 遺言の効力(遺言の効力の発生時期)第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。民法 令... 2025.09.25 民法
民法 民法(外国に在る日本人の遺言の方式)第984条 (外国に在る日本人の遺言の方式)第九百八十四条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、第九百六十九条第四号又は第九百七十条第一項第四号の規定... 2025.09.25 民法
民法 民法(特別の方式による遺言の効力)第983条 (特別の方式による遺言の効力)第九百八十三条 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。民法 令和6年5月24日 施行 2025.09.25 民法
民法 民法(普通の方式による遺言の規定の準用)第982条 (普通の方式による遺言の規定の準用)第九百八十二条 第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。民法 令和6年5月24日 施行 2025.09.25 民法
民法 民法(署名又は押印が不能の場合)第981条 (署名又は押印が不能の場合)第九百八十一条 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行 2025.09.25 民法
民法 民法(遺言関係者の署名及び押印)第980条 (遺言関係者の署名及び押印)第980条第977条(伝染病隔離者の遺言)及び第978条(在船者の遺言)の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。民法 令和6年5月24日 施行 2025.09.25 民法
民法 民法(船舶遭難者の遺言)第979条 (船舶遭難者の遺言)第九百七十九条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通... 2025.09.25 民法
民法 民法(在船者の遺言)第978条 (在船者の遺言)第978条 船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。民法 令和6年5月24日 施行 2025.09.25 民法
民法 民法(伝染病隔離者の遺言)第977条 (伝染病隔離者の遺言)第977条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。民法 令和6年5月24日 施行 2025.09.25 民法